高橋暁子のソーシャルメディア教室

ITジャーナリスト・成蹊大学客員教授高橋暁子のブログ。ソーシャルメディア界隈のこと、IT関連ニュースのこと等をメインに取り上げます。

犯罪予告は投稿した時点で罪になる

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10代の男の子がネット絡みで起こす問題にはいくつかのパターンがある。

SNSでデマを飛ばしたり、パクツイなどに手を染めるパターン。

ハッカーになったつもりでハッキングなどの不正アクセスに手を染めるパターン。

そして、SNSなどで犯罪予告をしてしまうパターンだ。

どれも、女の子よりは男の子の方が多いように感じる。

 

なお、犯罪予告は投稿した時点で罪に問われることをご存知だろうか。

実際、多くの10代の少年少女が犯罪予告をして逮捕、或いは書類送検されている。

 

 

犯罪予告は、予告した対象や内容によって、以下の罪に問われる。

 

脅迫罪:特定の個人を脅迫した場合

威力業務妨害罪:暴力的な表現を用いて業務を妨害した場合

偽計業務妨害罪:嘘の情報等を用いて業務を妨害した場合

軽犯罪法違反:上記に当てはまらない悪戯目的の場合 

 

つまり、実際は危害を加えるつもりがなく、悪戯目的で投稿しただけでも罪に問われるということだ。

考えれば当然だが、警察は「殺す」「爆発させる」「危害を加える」などの予告を見つけた場合、万一本当の場合に備えて警備しなければならなくなる。

つまり、その時点で警察官の通常の業務を妨害していることになってしまうからだ。

 

10代による犯罪予告は、TwitterなどのSNSに投稿されることが多いようだ。

しかし、SNSは多くの人が見る場であり、投稿した時点で責任に問われることになる。

 

子供たちには、投稿した時点でどんな内容でも罪に問われること、投稿時点で12歳以上だった場合(小学生は除く)少年院に送られることもあることは伝えておきたい。